第47回住宅デー 6月9日(日)
第47回住宅デー 6月9日(日)

健康保険・保険料

保険証でかかれないもの

整骨院・接骨院で「各種保険取扱」とありますが、全てが保険の適用ではありません。
「使えない場合」「使える場合」があります。

近年、整骨院・接骨院が皆さんの身近にあり気軽にご利用になる方が多くなってきていますが、施術を受ける場合、保険証が「使えないもの」 と「使えるもの」とが決められています。
施術を受ける際には、負傷原因を正確に伝え、柔道整復師へのかかり方を正しくご理解していただきますようご協力をお願いいたします。

保険証が「使えない場合」

これらの場合は医療費の増加につながり、保険料の上がる原因となります。

  • 単なる肩こりや筋肉疲労
  • 内科的原因からくる痛みなど
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 医師の同意のない骨折や脱臼 ※
  • 業務上(通勤途上)の負傷
  • 症状の改善の見られない長期の施術

※応急手当を除きます。

保険証が「使える場合」

急性で外傷性の…

  • 骨折
  • 脱臼

※ 骨折・脱臼は、応急手当てを除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です

  • 捻挫
  • 打撲
  • 挫傷(肉離れ)

※出血を伴う外傷は除く

整骨院・接骨院で国民健康保険を使うときの注意点

柔道整復師の施術を受ける際の注意事項

1.負傷原因を正確に伝えてください。

負傷原因が外傷性でない場合や労働災害・通勤災害の場合は、国民健康保険が使えませんので、どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。また、交通事故等の第三者による負傷で施術を受ける場合は、必ず届出をお願いいたします。

2. 療養費支給申請書には、内容を確認してから必ず自分で署名又は捺印してください。

療養費支給申請書の委任欄に署名するときは、傷病名、施術日数、金額等をよく確認し、署名しましょう。

3. 施術が長期間にわたる場合は、かかりつけの医師に相談しましょう。

症状の改善が見られない場合、内科的要因(けがではなく、病気による痛みが原因)も考えられますので、かかりつけの医師に相談しましょう。

4.領収証は必ずもらいましょう!

平成22 年9 月1 日以降の施術分から、領収証(保険分合計及び一部負担金並びに保険外の金額の内訳が分かるもの)の無償交付が義務化されました。当組合から送付する「医療費のお知らせ」と合わせて通院日数等をご確認ください。

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