第47回住宅デー 6月9日(日)
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新型コロナウイルス感染症関連

新型コロナウイルス感染症に関する対応指針⑪を確認

2021年2月3日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかわる京建労の対応指針⑪を2月1日に開催した本部執行委員会にて確認されましたので、紹介します。
2021年 2月 1日補強 京建労コロナ対策本部

*以下に示す指針は、2月末日を期限とします。必要に応じて、補強することもありますので都度、通達していきます

 

はじめに
京都府の新規感染者数は連日100人超で高止まりしています。入院調整中の感染者が自宅で急変し死亡する事例も複数発生し、これまで京都府が新型コロナ用の病床について「720床を確保し使用率30%台」としていたにもかかわらず、すでに医療崩壊状態にあることが浮き彫りになりました。こうした事実が明らかになったところで西脇知事は「すぐに利用できる病床は330床にとどまる」「実際の使用率は82.7%」と初めて公表(1月19日)。必要な情報を公開するどころか府民をあざむいていた西脇府政の責任は重大です。京都市においては、このコロナ禍のもとで、市政リストラを強行しようとしていることなども含め、この緊急時こそ、各自治体の基本姿勢が如実に表れています。あらためて、仲間の実態と要求を突きつけ、住民の命・健康・くらしを守るべき自治体の役割しっかり果たさせなければなりません。
緊急事態宣言が再発令されたものの、菅政権は、第三次補正予算案に象徴されるように、本来全力を挙げるべき検査拡充や医療機関支援など感染防止対策は二の次で「ポストコロナ」「GoTo事業再開」など、無責任さと国民不在はあきれるばかりです。特措法改正等では満足な補償もせず、業者、病院、国民を“罰則”と強権で従わせるつもりです。「もうこんな政権に命を預けられない」と国民の怒りは日増しに高まっており、菅政権を倒して、野党連合政権による新しい政治を実現する大チャンスです。またそうしなければ、コロナ禍を乗り越え、私たちの命と暮らしを守ることはできません。このたたかいにこの春、仲間の怒りを組織していかなければなりません。
感染急拡大と緊急事態宣言で経済と国民生活は危機的状況となる中、建設の仲間の仕事や暮らしへの影響も大変危惧されます。感染拡大にともなう休業に対する補償の問題も出てきています。確定申告など仲間の要求課題に的確に対応しつつ、引き続き、困難に直面する仲間の状況をていねいに把握し、困難解決のための組合の役割発揮が求められます。
このように、「緊急事態宣言」下とは言え、組合のたたかいがまさに重大な局面を迎えています。その一方で、私たち一人ひとりのまわりにもコロナ感染が確実に近付いており、個々人としても、組織としても、感染防止のための意識をいっそう高めていかなければなりません。「新しい組合活動様式」も駆使して、組合運動・たたかいの前進・強化を最大限追求しつつ、組合活動による感染拡大やクラスター発生は絶対に起こさないよう、1月までの指針を踏襲しながら、あらゆる場面での感染防止対策について、あらためて徹底と強化をはかります。

1,事務所機能と書記局活動

1)本・支部事務所の業務について
① 事務所の開所時間や書記局の勤務時間は平常どおり
② 事務所内への人数制限や対話距離の確保、マスクの着用、消毒液、アクリル板やビニールカーテンの設置等、感染防止のための手立ては引き続き行います
③ 発熱など体調不良の場合は、速やかに上長に申し出、休みを取るようにしてください(代休または年次有給休暇)
④ 15分以上要する相談等は原則、「事前予約制」にして、事務所内の密集を避ける
⑤ 会議参加や相談・手続き等で15分以上、支部事務所に滞在した組合員・家族の氏名を記録し、最低一週間、保存する
⑥ 書記局内に感染者等が出た場合は「マニュアル」(2021年1月7日改定)に基づく

2)本・支部事務所内での次に掲げる感染予防策を引き続き徹底します
① 出勤時、トイレ使用後、外出後の事務所入場時には手洗い、手指の消毒
② 勤務中は原則、常時、マスクを着用すること。マスクが着用できない場合には2メートルを目安として適切な距離を保つこと。また、マスクがない時に咳をする場合にはティッシュ・ハンカチや袖等で口や鼻を被覆すること。
③ 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて特に机、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところの拭き取り清掃

 

2,組合活動

1)行動・取り組み等
① 「3密」回避と感染防止対策(※)を前提として、収容定員の半分以下の参加を目安とする。ただし、全国的に「会食」での感染・クラスターが多発していることをふまえ、飲食を伴う企画・レクリエーション等や大規模集会の開催は見合わせます。
特に、新年会、役員交代の慰労会等、支部・分会が主催する「会食」は禁止します。
(※) 感染防止対策=体調不良者は参加させない、参加者全員のマスク装着、消毒液の設置、距離を置いて座る、こまめな換気、など
② 組合員や組合内事業所との訪問・対面対話行動は、訪問先に配慮(マスク着用や長時間の対話にならないこと(最大5分)、相手との距離を2m以上とることなど)し、行います。ただし、この間の取り組みで、電話訪問も効果を上げており、状況に応じて、電話での対話行動をすすめます
③ 車での乗り合わせ移動の際は、同乗は基本2人まで。全員がマスクを着用し、2カ所以上窓を開けたりエアコンを使用するなどして、十分な換気を行うこと
※ 車のエアコンは、「外気導入」「風量最大」の条件で、3分間程度で空気が入れ替わります

2)機関会議等の開催
① 支部三・五役会議、支部執行委員会、分会集会(分会執行委員会、班長会議)など機関会議は、「3密」と感染防止対策に十分留意して開催してください。できるだけ短時間の会議運営に努めてください。なお、分会集会では、感染防止対策は分会役員任せにせず、支部として十二分に配慮してください。
② 書記局会議を中心に、リモート会議の拡大をすすめます

3)組合費の納入・集金など
① 組合員から班長への納入については、引き続き、状況を把握しながらていねいなサポートをお願いします。例外的に支部事務所への直接納入も認めるなど柔軟な措置もとってください。

4)役員・書記局が、組合員・家族の感染を把握した場合
① まず、京建労コロナ対策本部に報告してください
② 対策本部からの指示に基づき、組合内での二次感染防止等のため必要な範囲で情報を共有する以外は、みだりに他言しないことなど仲間のプライバシー保護に最大配慮してください

5)組合員への告知
① 組合のコロナ対策方針は、ホームページ、Facebookで掲載します。変更があった場合も随時更新します

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