第47回住宅デー 6月9日(日)
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新型コロナウイルス感染症関連

新型コロナウイルス感染症に関する対応指針⑨を確認

2020年12月4日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかわる京建労の対応指針⑨を12月1日に開催した本部執行委員会にて確認されましたので、紹介します。

2020年12月1日補強 京建労コロナ対策本部

* 以下に示す指針は、12月末日を期限とします。必要に応じて、補強することもありますので都度、通達していきます

1,事務所機能と書記局活動

1)本・支部事務所の業務について

① 事務所の開所時間や書記局の勤務時間は平常どおり

② 事務所内への人数制限や対話距離の確保、マスクの着用、消毒液、アクリル板やビニールカーテンの設置等、感染防止のための手立ては引き続き行います

③ 発熱など体調不良の場合は、速やかに上長に申し出、休みを取るようにしてください(代休または年次有給休暇)

④ 15分以上要する相談等は原則、「事前予約制」にして、事務所内の密集を避ける

⑤ 会議参加や相談・手続き等で15分以上、支部事務所に滞在した組合員・家族の氏名を記録し、最低一週間、保存する

⑥ 書記局内に感染者等が出た場合は「マニュアル」12月1日)に基づく

2)本・支部事務所内での次に掲げる感染予防策を引き続き徹底します

① 出勤時、トイレ使用後、外出後の事務所入場時には手洗い、手指の消毒

② 勤務中は原則、常時、マスクを着用すること。マスクが着用できない場合には2メートルを目安として適切な距離を保つこと。また、マスクがない時に咳をする場合にはティッシュ・ハンカチや袖等で口や鼻を被覆すること。

③ 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて特に机、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところの拭き取り清掃

2,組合活動

1)行動・取り組み等

① 「3密」回避と感染防止対策(※)を前提として、収容定員の半分以下の参加を目安とする。ただし、全国的に「会食」での感染・クラスターが多発していることをふまえ、飲食を伴う企画・レクレーション等や大規模集会の開催は見合わせます

(※) 感染防止対策=体調不良者は参加させない、参加者全員のマスク装着、消毒液の設置、距離を置いて座る、こまめな換気、など

② 組合員や組合内事業所との訪問・対面対話行動は、訪問先に配慮(マスク着用や長時間の対話にならないこと(最大5分)、相手との距離を2m以上とることなど)し、行います。ただし、この間の取り組みで、電話訪問も効果を上げており、状況に応じて、電話での対話行動をすすめます

③ 車での乗り合わせ移動の際は、同乗は3人まで。換気に十分に気を付け、2箇所以上窓を開ける

2)機関会議等の開催

① 支部三・五役会議、支部執行委員会、分会集会(分会執行委員会、班長会議)など機関会議は、「3密」と感染防止対策に十分留意して開催してください。できるだけ短時間の会議運営に努めてください。なお、分会集会では、感染防止対策は分会役員任せにせず、支部として十二分に配慮してください。

② 書記局会議を中心に、リモート会議の拡大をすすめます

3)組合費の納入・集金・配り物など

① 組合員から班長への納入については、引き続き、状況を把握しながらていねいなサポートをお願いします。例外的に支部事務所への直接納入も認めるなど柔軟な措置もとってください。

② 回収を伴う配布物を再開します

4)役員・書記局が、組合員・家族の感染を把握した場合

① まず、京建労コロナ対策本部に報告してください

② 対策本部からの指示に基づき、組合内での二次感染防止等のため必要な範囲で情報を共有する以外は、みだりに他言しないことなど仲間のプライバシー保護に最大配慮してください

5)組合員への告知

① 組合のコロナ対策方針は、ホームページ、Facebookで掲載します。変更があった場合も随時更新します

 

※ 「濃厚接触者」の定義や、京都府の相談窓口が変更されたことに伴い、下記マニュアルを修正(組合としての対応は変更なし)

各支部事務所の感染予防対策と、感染者・濃厚接触者が発生した際の対応について(マニュアル)

2020年12月1日版 全京都建築労働組合

1 書記局の感染予防策の徹底

(1) 書記局員・事務局員・嘱託職員(以下、「書記局員等」という)に、次に掲げる自己管理及び速やかな報告を要請する。

ア 体温等、体調の確認

イ 発熱などの症状がある場合には、所属長への連絡及び自宅待機

ウ 以下のいずれかに該当する場合には、上長へ連絡の上、かかりつけ医または「きょうと新型コロナ医療相談センター」(075-414-5487。365日・24時間)に問い合わせ、その指示にしたがう

☆ 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合

☆ 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
(※)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です)

エ 新型コロナウイルス感染症の検査の状況、診断結果等についての上長への速やかな報告

(2) 事務所内で、次に掲げる感染予防策を徹底する。

ア 出勤時、トイレ使用後、外出後の事務所入場時には手洗い、手指の消毒

イ 勤務中は原則、常時、マスクを着用すること。マスクが着用できない場合には2メートルを目安として適切な距離を保つこと。また、マスクがない時に咳をする場合にはティッシュ・ハンカチや袖等で口や鼻を被覆すること。

ウ 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて特に机、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところの拭き取り清掃

 

2 患者発生時の患者、濃厚接触者への対応

(1) 感染者発生の把握と対応

ア 感染者が確認された場合、上長は、本部書記長及び書記次長の指示のもと、事務所の所在地を所管する保健所に報告し、対応について指導を受ける。また、他の書記局員等に、1に掲げる感染予防策を改めて周知徹底する。

(2) 濃厚接触者の確定及び対応

ア 保健所の調査に協力し、感染拡大防止のため、速やかに濃厚接触者と見込まれる者を自宅に待機させる。

イ 保健所が濃厚接触者と確定した書記局員等に対し、必要に応じPCR検査(行政検査)の受検あるいは感染者との最終接触から14日間の健康観察を行う必要があることから、保健所の指示に従う。

ウ 濃厚接触者と確定された書記局員等に対し、発熱又は呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈した場合には、保健所に連絡してPCR検査(行政検査)を受検するよう促し、速やかにその結果を報告させる。

●「濃厚接触者」とは、新型コロナウイルス感染症のPCR検査等で陽性となったもの(患者)と、感染の可能性のある期間(症状が出る2日前から入院等になるまで期間)に接触し、以下の範囲に該当する者

・ 患者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者

・ 適切な感染防護(マスクの着用など)無しに患者を診察、看護若しくは介護をした者

・ 患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者

・ その他、手で触れることのできる距離(1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と患者と15分以上の接触のあった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)

※「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査要領(暫定版)(国立感染症研究所感染症疫学センター令和2年4月22日版)」

 

3 施設設備等の消毒

(1) 保健所が必要と判断した場合には、感染者が勤務した区域の消毒を行う。

(2) 消毒は保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要する場合には、感染者が勤務した区域のうち、手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり等)を中心に、アルコール(消毒用エタノール(70%))又は次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)で拭き取り等を行う。

 

4 業務の継続

(1) 濃厚接触者の確定状況等により、以下のいずれかの対応をとる

① 支部事務所を閉所し、事務所機能を本部または近隣支部に移行する

② 支部事務所を引き続き開所し、濃厚接触者以外の書記局員等で業務を継続する。ただし、対面での窓口業務は原則、行わない(郵送、FAX、電話など)

※ ①、②いずれの場合も本部書記局員等やエリア配置の支部書記局員等が必要に応じて支援に入り、対象支部の組合員に対し急を要する業務、簡易な業務について行う

(2) その他必要なことは別途定める。

特に、分会レベルの集会・行動には支部として十二分に目配り・配慮してください

※ 感染防止対策

・参加者全員のマスク装着

・消毒液の設置

・体調不良者は参加させない(発熱チェック)

・ソーシャルディスタンスを意識した席配置、距離を置いて座る

・会場のこまめな換気(窓を開ける)

・会議はできるだけ短時間で

2020年12月1日京建労執行委員会

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