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京都府建設工事紛争審査会

京都府建設工事紛争審査会

  • 建設業法第 25 条に基づいた公的機関で、京都府・土木建築部・指導検査課(TEL. 075-414-5222)が窓口になります。
  • 扱う事案は、双方または、どちらか一方が建設業者で、工事の瑕疵、請負代金の未払いなどのような「工事請負契約書」の解釈や実施をめぐる紛争の処理が中心になります。
  • 従って、直接に契約関係のない元請・孫請け間の紛争、工事に伴う近隣者との紛争、不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争等は取り扱ってくれません。
  • 持ち込まれた紛争は、弁護士を中心とした法律委員と、建築・土木・電気・設備等の各技術分野の学識経験者や、建設行政の経験者等の専門委員から構成された審議会で、専門的かつ、公正・中立の立場で紛争の解決にあたります。
  • 審議会は原則として、当事者双方の主張や証拠にのみ基づき、民事紛争の解決を行なう準司法的機関であって、建設業者を監督したり、技術的鑑定を行なう機関ではありません。
  • 審議会は「あっせん」「調停」「仲裁」を行なってくれます。当事者は事案の性質、解決の難易、緊急性等により、そのいずれかを選んで申請することになります。(所定の申請書が指導検査課にあります)
  • 紛争処理に要する費用として、申請時に手数料を「京都府証紙」として求められます。
     手数料の額は、相手に請求する事項の価格と、あっせん・調停・仲裁の種類によって違ってきます。

申請手数料の一例

請求する事項の価格 あっせん 調停 仲裁
100 万円 10,000 円 20,000 円 50,000 円
500 万円 18,000 円 36,000 円 90,000 円
2,500 万円 48,000 円 86,000 円 210,000 円
1 億円 123,000 円 273,500 円 660,000 円
  • 他に通信運搬費として 5,000 円~ 12,000 円の実費、審査会へ提出したい見積書や鑑定書、図面などの書類や証拠の作成に要する費用を、当事者として負担しなければなりません。
     また立ち入り検査に要する旅費等の審査会経費、証人尋問の録音、反訳の費用等は、申し立てた者が負担するのが原則ですが、両当事者が申し立て、双方が折半で負担するのが通例です。