アスベスト対策講習:石綿作業主任者講習会のご案内
アスベスト対策講習:
石綿作業主任者講習会のご案内
2006年4月1日から「特定化学物質等作業主任者」から「石綿作業主任者」が分離し、石綿作業主任者技能講習が始まりました。建築物の解体・改修など石綿粉じんが発生する石綿製品の除去作業時には、作業主任講習の修了者から作業主任者を選任し、次のような任務にあたらせなければなりません。
- 作業に従事する労働者が石綿の粉じんにより汚染、吸入しないよう作業の方法を決定し労働者を指揮する。
- 排気装置、除じん装置など健康障害を予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検する。
- 保護具の使用状況を監視する
NPO法人京都府建設技能教習センターでは、仲間から要望の強い石綿作業主任講習会を下記の要項で開催します。
- 2011年7月28日・29日開催 (終了しました。)
実施要項
- 会場
- 京建労会館
- 受講料
- 9700円
- 申込み締め切り
- 定員に達した時点、又は1週間前(定員60名)
- 申し込み
- 「作業主任者技能講習受講申込書」(様式第15号)に記入・捺印し、顔写真(タテ3×ヨコ2.4センチ)2枚と受講料・テキスト代を添えて、所属の京建労支部事務所まで。申込み後の受講料・テキスト代の返金はできません(中止の場合は返金します)。欠席の方にはテキストを郵送します。
- 定員
- 60名
- 注意事項
- 各種事情で日程・場所の変更、または中止することがあります。
*経験年数は不問。ただし、満年齢18歳以上。
石綿作業主任講習にかかわるQ&A
- Q1
- 石綿作業主任講習(2日間講習)を修了したら石綿作業従事者特別教育(4時間30分教育)は受けなくてよいのか?
- A1 ※2009年4月法改正
- 作業主任講習を修了した人は特別教育は免除されます。しかし逆に特別教育を受けた人が作業主任講習を受ける場合は講習の一部免除等は一切ありません。
- Q2
- 過去に「特定化学物質作業主任講習」を修了してるが、あらためて石綿作業主任講習を受けなければならない?
- A2
- 2006年3月31日以前に「特化物作業主任講習」を修了しておられる方は、石綿作業主任になることができますので、あらためて受講する必要はありません。ただ2006年4月1日以降の特化物講習は、石綿講習と分離されたあとなので、受講しても石綿作業主任者には慣れません。また特化物作業主任講習石綿についてはごくわずかしか触れられていないので、講習内容に不十分さは残ります。2005年7月以降に施行された「石綿障害予防規則」をはじめ重要な情報が講習されていないので、条件があれば石綿講習を受けた方がよいと思われます。
- Q3
- 受講資格は?
- A3
- 職種や経験年数などの受講の制約はありません。ただ石綿作業は有害危険業務のため18才未満は就労規制があるため、受講できません。
