木造二階建て住宅に中間検査
木造二階建て住宅に中間検査
京都市2002年7月から導入へ
京都市では、建築物の中間検査制度の対象範囲が拡大され、2002年7月1日以降に提出される建築物の確認申請分から「木造二階建て住宅」が中間検査の対象となります。
京都市ではこれまで、
- 木造三階建て住宅。
- 共同住宅、店舗、病院、集会場などの特殊建物で、延べ面積千平方メートル以上のもの。
- 工業化住宅(認証建築物を、中間検査を受ける対象としてきました。
今回の適用拡大では、新たに、
- 木造二階建て住宅(主要構造部の全部又は一部を木造とした住宅又は兼用住宅「延べ面積の二分の一以上を居住の用に供するものに限る」で、地階を除く階数が二のものをいいます)
となり、2002年7月1日以降に確認申請を提出するものから適用となります。
中間検査
中間検査は、
- 木造住宅の場合は土台・柱・梁及び筋交いを金物等により接合する工事の工程(枠組壁工法による場合にあっては、木材で組まれた枠組を設置する工事の工程)軸組が完了したとき
- 特殊建築物・認証建築物の場合は、基礎又は地中梁の配筋工事の工程が完了したとき
に、京都市および指定確認検査機関がおこないます。
確認申請添付図書等
確認申請添付図書等については、新たに
基礎の構造関係チェックシート 軸組計算表・壁率比計算表・接合金物関係図書となっています。
詳しくは、京都市都市計画局建築指導部審査課に問い合わせていただくか、同課のホームページ(下記)をご覧下さい。
