勤務先の企業が倒産 そんなときどうする..."賃確法"で未払賃金を立替
勤務先の企業が倒産 そんなときどうする...
"賃確法"で未払賃金を立替
「賃金の支払いの確保等に関する法律」にもとづき、労働福祉事業団が取り扱っている「未払い賃金の立替払制度」が一部改正され、立替払いされる未払い賃金の限度額が引き上げられました。
未払い賃金の立替払制度とは、企業が倒産したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払額(最高370万円)の一部(80%相当額)を労働福祉事業団が事業主に替わって支払う制度です。
立替払を受けることができるのは、次の要件に該当する方です。
- 労災保険を適用し1年以上の事業活動を行なってきた事業所に、労働者として雇用され、その事業所の倒産に伴って退職し、未払い賃金等(定期に支払われる賃金および規定等に基づいて支払われる退職金)が残っている人。
- 倒産の6カ月前の日から起算して2年間の間に退職した人。
労働福祉事業団が立替払いする限度額は別表のとおりです。
立替払の請求手続きは、破産管財人等に破産の申立日・決定日、退職の日、未払い賃金等の額、債権の届出などを証明する「証明書」の交付を受け、所定の用紙にて労働福祉事業団に申請します。
建設産業における手間請け従事者の労働者性を明らかにし、その収入を「賃金」と認めさせ、この制度を活用して不払い事案を解決する経験が全国で広がっています。
| 基準退職日 | 退職日の 年齢 |
未払い賃金 等の限度額 |
立替払の 限度額 |
|---|---|---|---|
| 平成 14 年 1 月 1 日以後 |
30 歳未満 | 110 万円 | 88 万円 |
| 30 歳~ 44 歳 | 220 万円 | 176 万円 | |
| 45 歳以上 | 370 万円 | 296 万円 |
