どのような業種の人が労災認定されるのでしょうか?
健康障害と労災認定、石綿救済法 どのような業種の人が労災認定されるのでしょうか?
建設関係に限って言えば、前ページの「4. 石綿の吹付け作業」「5. 石綿製品を用いて行なう断熱、保温などの作業」「6. 石綿製品の切断等の加工作業」「7. 石綿製品が用いられている建物等の補修・解体作業」などが多いと思います。
しかし、最終項に示されているように、自分が直接そのような作業をしていなくても、例えば吹付け現場の横で作業をしていたら「ばく露」することになります。
建設労働者はすべて吸っているといって過言ではなく、石綿による労災認定の可能性があります。
