これまで石綿を使ってきたと思うが、どうしたらよいのか?
健康障害と労災認定、石綿救済法 これまで石綿を使ってきたと思うが、どうしたらよいのか?
厚生労働省は石綿関連業種をリストアップし、これらの業務に従事した人は健康診断の受診を呼びかけています。その際「過去に石綿に係る作業を行なった旨」を医師に伝えることが大事です。
石綿を取扱う業種
- 石綿鉱山等で行なう石綿の採掘、搬出、粉砕その他精製に関連する作業
- 倉庫内における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業
- 石綿製品の製造工程における作業
- 石綿の吹付け作業
- 耐熱性の石綿製品を用いて行なう断熱若しくは保温のための被覆・補修作業
- 石綿製品の切断等の加工作業
- 石綿製品が被覆材・建材として用いられている建物等の補修・解体作業
- 石綿製品が用いられている船舶・車両の補修・解体作業
- 石綿を不純物として含有するタルク、バーミキュライト、繊維状ブルサイト等の取扱い作業
- 上記作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける可能性のある作業

