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除去したアスベストはどのように処理すればよいのですか?

解体・改修工事、処理の留意点 除去したアスベストはどのように処理すればよいのですか?

 廃アスベストは廃棄物処理法で定義される「特別管理産業廃棄物」の「飛散性石綿含有廃棄物」に相当します。これは「管理型最終処分場」でしか処分できません。

 京都府下では京都環境保全公社・瑞穂センター(TEL. 0771-88-0431)があります。詳しくは環境局廃棄物指導課(TEL. 075-231-0926)までお問い合わせ下さい。

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