木造家屋など、耐火・準耐火建築物以外の解体では、解体計画・作業の届出、隔離等の措置は免除されていますが、それ以外では下図のような規制があります。
木造家屋であっても、粉じんを飛散させないことや労働者への防じんマスクの支給、適切な粉じん除去を行なう、など労働者の健康を守る為の配慮が必要なのは言うまでもありません。