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フルハーネス型の特別教育/6時間講習4月以降も開催

2019年4月8日

 3月26日、京建労会館にてフルハーネス型墜落制止用器具特別教育(6時間講習)が行われ、68人が受講・修了しました。
厚生労働省は2018年6月に墜転落防止に関係する政令・省令などを一部改正し、2019年2月1日より、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を修了していない作業員が該当する業務を行うことを禁じています。(該当する業務とは、高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務のことをさす。また使用については、高さ5m以上の箇所での作業はフルハーネスの着用が義務付けられ、5m以下は従来の胴ベルト型の着用は認められている)
 高所作業に関する法律や注意事項などを学ぶ座学とともに、実際にフルハーネス型の墜落制止用器具を脱着する実技を学びました。講師からは「ベルトの緩さは指が2本以内で」など指導がされていました。
京建労では4月以降も特別教育を開催しています。詳細は所属する支部または、本部担当・廣川までお問い合わせください。

【建築ニュース1141号(2019年4月15日付)】

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